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#1132
とくめいさん
ゲスト

法律的には民法第5章
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
となります。
実際に敗訴の場合は送料の往復分の支払いを命じられます。
裁判費用はどちらが負担するか判決で決定されますが負担命令がきても数千円程度です。
敗者が必ず払うとは限らないのです。
よく裁判費用や弁護士費用を請求すると書いているサイトがありますが完全な違法行為なので逆に訴訟すれば勝てます。
では、詐欺師が裁判するのかというと確率は低いですがあり得ます。
過去にそういう特殊詐欺師がいましたから。
さて民事の場合は訴えられたら直ちに反訴(訴え返す)ということを行います。
訴えられるだけだと負ける確立が高いからです。
反訴してプラマイゼロになります。
裁判所からは「特別送達」という裁判所しか送れない書留で来ます。
それ以前に督促を行い、支払い命令を裁判所に依頼しなど手続きが大変面倒ですし費用も時間もかかります。
当然売買契約の成立を立証しなければなりません。
訴訟しても割が合わない。
消費者としては、訴訟されたら直ちに反訴という気持ちでいればいいでしょう。
詐欺屋さんもそんな知恵はないでしょう。
それに訴訟すれば相手の素性がすべてバレますからね。
なので相手も無視してくるでしょうね。

詐欺サイトの会員登録のするしないはほとんど無意味ですべて抜き取ってるので意味がないです。
住所変更が不可能のなのはあきらめ、知らないところからのものは受け取らないことですね。
通常は代引きの受け取り拒否の場合は社内ブラックになるだけです。
でも相手は詐欺屋さん。
社内ブラックなんかあるわけない。

代引き可能な詐欺屋さんあるんですね。

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