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>警察へ被害届提出・振込先銀行への報告・振込元銀行への相談などしました。
良いですね
>振込先銀行で口座を止めたものの既に残金を抜かれており被害者への分配も出来ない状況とのことでした。
そうです。即抜かれて残高無いことが多いです。なので被害者への分配は期待できません。
>悔しいです。
そうでしょうね。お気持ちはわかります。
>このまま泣き寝入りということになるのでしょうか?
管理人のkatsuさんはその為に多くの人に知ってもらうようこのサイトを立ち上げたそうです。
あなたの家族や知人に周知するのも1つの手立てと思います
あるいは授業料を払って詐欺について学んだというのも1つの考え方です
これでは納得できないというのであれば・・・
さて、あなたはどうしたいですか?
これから書き記す事は必ず成功するとは限らないことを承知の上読んでください。
前提1:時間は幾らかかってもかまわない(何年かかってもかまわない)
前提2:金に糸目はつけない(損害額以上かかってもかまわない)
前提3:相手に社会的・経済的な制裁を下す(金を取り戻し、刑事責任を執らせる)
前提4:反社会的行動はとらない(反社会的勢力に依頼しない)
以上の前提条件を元にします
1。振込先口座の人間の情報を開示させる
2。振込先口座の人間に対し訴訟する
3。国内在住の場合、賠償の訴訟をし、売却先を吐かせる
海外在住の場合、国際手配する(赤手配)
結果身元が分かれば身柄の引き渡しを要求し、賠償の訴訟をし、売却先を吐かせる
4。前項前段で吐かせた売却先が分かるとき、日本国内在住なら訴訟する
国外在住なら前項と同じようにする
身元不明なら被疑者不明のまま訴訟する(時効の停止)
5。金の引き出しがインターネット経由の場合、情報開示させる。
(足がつきやすいためインターネット経由では無いと思う)
金の引き出しがATMの場合カメラの記録を開示させる
(ATMには防犯用に個人の顔が写るようにカメラが仕込まれています
6。引き出した人間を特定する
7。引き出した人間の上役がいるか確認する
8。引き出した人間の上役がいれば使用者責任をとらせる
9。最終的に損害賠償を請求する
10。情けは無用で徹底的に追い詰めること
弁護士・警察・検察等と協力が必要になります
絶対にあきらめない気持ちが必要です
莫大な費用と時間(年数)がかかります。
地獄の果てまで追い詰める覚悟も必要です。
以上は法理論的なものではなく個人的実践経験を交えて書いています
(但し、詐欺にあったのではない)