返信先: NewLifeは詐欺サイトですか?


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#872
とくめいさん
ゲスト

参考までに

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
通称 振り込め詐欺救済法 です

対象となる犯罪利用口座については振り込め詐欺等の振込先になった預金口座を預金保険機構のホームページで公告します。
対象となる具体的な犯罪利用口座は、「預金保険機構」からインターネットを利用して順次公告されます。
預金保険機構ホームページ(http://www.dic.go.jp/)

支払額は、口座残高や被害に遭われた方の数等に応じて変わります。
被害者の方がおひとりで、かつ対象の犯罪利用口座にお振り込みされた総額が当該口座に滞留している場合、被害金は全額支払われる予定です。
犯罪利用口座に滞留している残高が被害金の総額より少ない場合には、金融機関は口座残高を超えて被害金の支払を行うものではありません。またこのうち、被害者が複数の場合には、被害者間で振込金額に応じ按分することとなります。このような場合など、被害金全額の支払ができない場合があります。
なお、犯罪利用口座の残高が1,000円未満の場合は、本法令による支払手続の対象とはなりません。

支払手続は、90日以上かかります。
(1)犯罪利用口座について、残高に対する口座名義人の権利を失わせる手続が行われます。
(2)権利が失われた犯罪利用口座について、被害者に対する被害金支払の手続が行われます。
(1)に60日以上、(2)に30日以上の申し出期間が設けられます。したがって、支払手続までには、少なくとも90日以上の相応の期間を要することとなります

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