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2020年7月21日 22:21#965
とくめいさん
ゲスト
内容証明について
作成にはルールがある(詳細省略)
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明する制度です。
日本郵便がが証明するものは「内容文書の存在」であり、
「文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではない」のです
つまり、内容には一切関知しません
例えば「内容」が「法的措置をとる」であったとしても
証明するのは「これを発送して相手が受け取っただけ」ですよと
「法的措置をとるという内容」に関しては「証明の範囲外」です